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宿泊約款
(適用範囲)
第1条 |
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は慣習によるものとします。 |
2. |
当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
3. |
当施設は、宿泊以外のサービスは提供しておりません。 |
(宿泊契約の申込み)
第2条 |
当施設に宿泊契約の申込みをされる方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。 |
(1) |
宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別 |
(2) |
宿泊日及び到着予定時刻 |
(3) |
宿泊者の人数 |
(4) |
その他当施設が必要と認める事項 |
2. |
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に他の予約が無かった場合のみ、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理するものとします。 |
(宿泊契約の成立等)
第3条 |
宿泊契約は当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 |
2. |
当サイトWEB予約システムによるご予約の場合は、予約完了のご案内が画面に表示された時点で予約が成立するものとします。 |
3. |
次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことが出来るものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。 |
(1) |
前項に基づき予約のあった連絡先へ確認のため、連絡を試みても連絡がとれないとき。 |
(2) |
当施設からの連絡を拒否されたとき。 |
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 |
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
(1) |
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 |
(2) |
満室(員)により客室の余裕がないとき。 |
(3) |
宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 |
(4) |
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 |
イ |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力の関係者であるとき。 |
ロ |
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 |
ハ |
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 |
(5) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
(6) |
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
(7) |
天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
(8) |
石川県条例第12条の規定する場合に該当するとき。 |
(宿泊者の契約解除権)
第5条 |
宿泊客は当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
2. |
当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
【違約金】 |
契約解除の通知を受けた日 |
キャンセル料 |
不泊 |
当日 |
前日 |
2日〜7日前 |
8日〜21日前 |
100% |
100% |
100% |
70% |
30% |
※%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
|
3. |
当施設は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときにはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
4. |
予約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。 |
5. |
前項の規定により解除されたとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共交通機関の不着又は遅延その他宿泊客の責に帰さない事由によることが証明された場合は、第2項の違約金は収受しないものとします。 |
(当施設の契約解除権)
第6条 |
当施設は次に掲げる場合においては、宿泊契約の解除又は宿泊の継続をお断りすることがあります。 |
(1) |
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 |
(2) |
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力の関係者であるとき。 |
ロ |
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 |
ハ |
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 |
|
(3) |
第2条1項について申し出をいただけないとき。 |
(4) |
宿泊者以外のものを施設内に入れたとき。 |
(5) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
(6) |
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
(7) |
天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
(8) |
石川県条例第12条の規定する場合に該当するとき。 |
(9) |
寝室での寝たばこや、消防用設備に対するいたずらをするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。 |
(10) |
当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 |
(宿泊の登録)
第7条 |
宿泊客は宿泊日当日、当施設内において次の事項を登録していただきます。 |
(1) |
宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、国籍及び職業 |
(2) |
外国人にあっては旅券番号、入国地及び入国年月日 |
(3) |
前泊地及び行先地 |
(4) |
出発日及び出発予定時刻 |
(5) |
その他当施設が必要と認める事項 |
(当施設の使用時間)
第8条 |
宿泊客が当施設を使用できる時間は、当施設が定めたチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができますが、午前10時30分から午後2時30分の間は、施設内清掃時間となりますので、担当者が入室いたします。なお、清掃がご不要の場合は事前にお知らせください。 |
2. |
当施設は、当施設が認めた場合を除き、前項記載の時間外のご利用は出来ません。 |
(利用規則の遵守)
第9条 |
宿泊客は当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。 |
2. |
前項の利用規則に従っていただけない場合は、宿泊の継続をお断りすることがあります。 なお、その際は受領済みの宿泊料金の返還はいたしません。 |
(宿泊料金の支払い)
第10条 |
宿泊料金等の支払いは、お客様のご到着の際又は当施設が請求したとき、日本円若しくはクレジットカードにより行っていただきます。 |
2. |
当施設が宿泊客に施設を提供し使用を開始した後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
(当施設の責任)
第11条 |
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。 |
2. |
当施設は、万一の事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
(契約した施設の提供ができないときの取扱い)
第12条 |
当施設は、宿泊者に施設を提供できなくなった場合、天災その他の事由により困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
2. |
当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
(寄託物等の取扱い)
第13条 |
当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。 |
2. |
宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は、現金並びに貴重品に関しては、当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当施設は責任を負いかねます。 |
(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
第14条 |
宿泊客の手荷物等について、宿泊に先立っての受取り及び保管は行っておりません。 |
2. |
宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設内に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは当施設は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。なお、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については、処分させていただきます。 |
(駐車の責任)
第15条 |
当施設には原則宿泊客用の駐車場はありません。当施設が特別に認めた場合に限り駐車場をお貸しする場合がありますが、車両の管理責任を負うものではありません。 |
(宿泊客の責任)
第16条 |
宿泊客による故意又は過失によって、当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。 |
(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 |
本約款の準拠法は日本法とします。また、本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する金沢地方裁判所及び、金沢簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 |
施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には「いぬい庵」宿泊約款第9条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけない場合は「いぬい庵」宿泊約款第6条及び第9条により、宿泊のご継続をお断りさせていただきます。
1) |
火災の原因となるカセットコンロ等の火器を施設内でご使用にならないこと。 |
2) |
貴重な町家を保護するため、施設内及び周辺での喫煙は、全面禁止となっております。 |
3) |
当施設周辺には一般の方々が普通に生活しておられます。声高放歌や喧騒な行為その他、近隣住民に迷惑となるような行為は厳に慎んでいただきます。 |
4) |
施設内に次のような物をお持ち込みにならないこと。
- イ)動物、鳥類、昆虫、ペット全般
- ロ) 悪臭を発するもの
- ハ) 著しく多量な物品
- 二) 火薬や揮発油など、発火或いは引火しやすいもの
- ホ) 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
- へ) 大麻、麻薬、覚せい剤等
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5) |
施設内で、賭博及び風紀を乱すような行為をなさらないこと。 |
6) |
みだりに外来客を施設内に引き入れないこと。 |
7) |
施設内での営業行為、パーティー・宴会等の目的でのご使用はなさらないこと。 |
8) |
施設内の諸設備、諸物品等を他の場所に移動、加工、外部への持ち出し及び、目的以外の用途に利用なさらないこと。 |
9) |
施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりなさらないこと。 |
10) |
施設内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で使用なさらないこと。 |
11) |
泥酔状態でのお風呂のご利用は固くお断りいたします。 |
12) |
その他、当施設が不適当と認める行為はなさらないこと。 |